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コラム一覧 家の売却で受けられる税金控除の一覧・条件・ケーススタディを紹介

家の売却で受けられる税金控除の一覧・条件・ケーススタディを紹介

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2018.01.22

家の売却のみで適用を受けられるケース

居住用財産の売却その1

この特例の制度が設けられた理由は、生活の本拠である居住用の家を売却してしまった場合、他の場所に生活の本拠となる土地や建物を購入しなければなりません。その場合、いままで居住していた土地や家の売却について、通常の譲渡所得に対する課税をしたのでは、いままで住んでいた家と同じ水準の家を購入することは困難となってしまいます。

そのため、家などの居住用の家屋とその敷地を売却した場合には、所有期間に関係なく特例の適用を利用することができる優遇措置が設けられています。具体的な計算方法は、「譲渡益?3,000万円」となります。つまり、居住用の家を高く売ることができても、譲渡益が3,000万円以下におさまれば、おさめる税金は0円で済みます。

居住用財産の売却その2

所有期間が10年間を超えている、生活の本拠である居住用の家とその敷地を売却する場合には、3,000万円の特別控除に加えて、軽減税率が適用されます。

例としては、家を高く売ることができて、譲渡益が1億8,400万円と仮定します。そこから3,000万円の特別控除を差し引くと、課税譲渡所得金額は1億5,400万円となります。この課税譲渡所得金額に対して軽減税率が適用され、所得税率は15%、住民税は5%が課税されます。なお、平成49年までは所得税額に対して2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税が課税されます。

土地収用法等により収用等された場合

土地収用法等により家や土地を収容された場合や、自治体等からの家や土地の買い取りの申し出を拒んだとき、土地収用法等により家や土地が収容された場合の売却時には、税金控除の特例を受けることができます。

他には、土地区画整理事業による清算金の収入を得たケースや、都市再開発法による補償金を得たケース、それに国や地方公共団体、都市再生機構などが50戸以上の団地などの賃貸住宅や分譲住宅を建設するために家や土地を売却した場合も税金控除の特例を受けることができます。

課税所得の計算方法は、「譲渡益5,000万円」となります。

土地区画整理事業等のための売却

国や地方公共団体などが土地区画整理事業、第一種市街地再開発事業として行う公共施設の整備改善、宅地造成、共同住宅の建設などに関して、家や土地を売却したケースでも税金の特例を受けることができます。

課税所得の計算方法は、「譲渡益2,000万円」となります。

特定住宅地造成事業等のための売却

地方公共団体や土地再生機構などによって住宅の建設、または宅地の造成を目的とする事業用地として、自宅の家や土地を売却した場合も税金の特例を受けることができます。課税所得の計算方法は、「譲渡益1,500万円」となります。

相続財産を3年以内に売却した場合

相続財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合にも特例の適用を受けることができます。具体的には、相続税のうち売却した家や土地に対応する部分を取得費に加算できます。

保証債務の履行のため売却した場合

保証債務の履行のため家や土地を売却し、求償権の行使が不可能となった場合にも特例の適用を受けることができます。具体的には、求償権の行使が不可能となった部分については売却がなかったものとして扱われます。

家の売却だけでなく買い換えをした場合に適用を受けられるケース

特定の居住用財産の買い換えについて、適用を受けることのケースとしては、次の条件が挙げられます。売却した家については、居住期間が10年以上で、所有期間が10年超の家と土地を売却したケースです。ただし売却金額が1億円以下のケースです。

そして、新たに購入した家については建物が50㎡以上で敷地が500㎡以下であることが条件となります。

この場合、新たに購入した家の金額が、売却した家の金額よりも高い金額であれば課税されません。また、売却した家の金額が、新たに購入した家の金額よりも高い金額の場合においても、特例の適用を受けることができます。

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