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コラム一覧 不動産売買契約にかかる印紙税の意味・負担額・軽減措置を解説

不動産売買契約にかかる印紙税の意味・負担額・軽減措置を解説

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2018.01.22

不動産売買契約にかかる印紙税の意味

土地や家などの建物の取引に関して契約書などを作成すると、印紙税という税金が課せられます。印紙税は、作成した文書に印紙を貼りつけて、その上に印鑑などを押して消印をして納付することになっています。

また、土地や家などの不動産売買契約書においては、売主と買主との両人が署名捺印するのが一般的です。売主と買主双方のために契約書を作成した場合は、納税義務者は売主と買主の双方となります。

なお、不動産売買契約において印紙税を納付しなければならない理由としては、国税局は「経済取引等にともなって作成される文書のうち、一般的に、その出現した背後には相当の経済的利益が存在し、軽度な補完的課税の対象に取り上げてしかるべき文書に課せられる国税であるため」と説明しています。

印紙税の負担額と軽減措置

負担額

家を売却した際に作成する不動産の譲渡に関する契約書を締結する場合の印紙税額は次のとおりとなっています。譲渡金額が1万円以下の場合は非課税となっていますが、原則としては、家などの不動産を高く売ると納税額が高くなります。

  • 契約金額の記載がない契約書1通については、200円
  • 不動産の譲渡金額が10万円以下の場合は、200円
  • 不動産の譲渡金額が10万円超から50万円以下の場合は、400円
  • 不動産の譲渡金額が50万円超から100万円以下の場合は、1,000円
  • 不動産の譲渡金額が100万円超から500万円以下の場合は、2,000円
  • 不動産の譲渡金額が500万円超から1,000万円以下の場合は、10,000円
  • 不動産の譲渡金額が1,000万円超から5,000万円以下の場合は、20,000円
  • 不動産の譲渡金額が5,000万円超から1億円以下の場合は、60,000円
  • 不動産の譲渡金額が1億円超から5億円以下の場合は、100,000円
  • 不動産の譲渡金額が5億円超から10億円以下の場合は、200,000円
  • 不動産の譲渡金額が10億円超から50億円以下の場合は、400,000円
  • 不動産の譲渡金額が50億円超の場合は、600,000円
  • 不動産の譲渡金額が10,000円未満の場合は非課税

軽減措置

家を売却するなどの不動産の譲渡に関する契約書については、現在、印紙税率の軽減措置が実施されています。具体的には、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成された契約書についての適用となっています。軽減措置の適用期間における印紙税額は次のとおりです。

  • 不動産の譲渡金額が50万円以下の場合は、200円
  • 不動産の譲渡金額が50万円超から100万円以下の場合は、500円
  • 不動産の譲渡金額が100万円超から500万円以下の場合は、1,000円
  • 不動産の譲渡金額が500万円超から1,000万円以下の場合は、5,000円
  • 不動産の譲渡金額が1,000万円超から5,000万円以下の場合は、10,000円
  • 不動産の譲渡金額が5,000万円超から1億円以下の場合は、30,000円
  • 不動産の譲渡金額が1億円超から5億円以下の場合は、60,000円
  • 不動産の譲渡金額が5億円超から10億円以下の場合は、160,000円
  • 不動産の譲渡金額が10億円超から50億円以下の場合は、320,000円
  • 不動産の譲渡金額が50億円超の場合は、480,000円

なお、現代社会においては、インターネットを利用した商取引も増えています。このため印紙税という税金の納付を0円にする方法があります。家などの不動産の売買取引において、すべてのプロセスをインターネット上で行った場合、印紙を貼ることができません。これについては国税庁において協議された結果、印紙を貼らなくてもよいという結論に達しています。

つまり、不動産売買契約書をワードやテキストファイルで作成してメールでやりとりし、不動産売買契約を成立させる方法を用いたケースでは、家を高く売ることができた場合でも印紙税という税金の納付額は0円となります。

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